料金表・医療費控除について

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保険外診療メニュー料金と医療費控除についてのご案内

歯科治療の内容については話せても、費用のことになると何となく相談しにくい……という方も多いのではないでしょうか? しかし、治療にかかる費用はときに高額にもなります。費用面も含めて「その治療が最適かどうか」を検討するのは非常に大切なこと。 納得の上で患者様に治療を受けていただくために、堺市の歯医者【医療法人河田歯科】では明朗会計を徹底し、料金についてもわかりやすくご説明しております。

当院の治療費について

※以下の価格はすべて税別表示です。

インプラントに関して
埋入手術料金
インプラント埋入(一次)手術の費用 200,000円
インプラント二次手術の費用 20,000円
ミニインプラント 150,000円
上部構造料金
ジルコニアセラミックス 200,000円
ジルコニア 180,000円
オールセラミックス 200,000円
仮歯(TEK) 20,000円
その他
ステント 15,000円
CT(片顎・各) 5,000円
入れ歯に関して
金属床義歯
チタン床義歯 300,000円
コーヌス・アタッチメント義歯
コーヌステレスコープ義歯
(設計による)
およそ800,000円~
マグネット義歯
(設計による)
およそ400,000円~
ノンクラスプ義歯
ノンクラスプ義歯
(3歯以上)
150,000円
ノンクラスプ義歯
(1~2歯)
75.000円
インプラント併用義歯
(オーバーデンチャー)
インプラントオーバーデンチャー
(設計による)
800,000円~

※口腔内の状態や治療内容など変動がございます。上記は、標準的な値段の参考にしてください。治療費については治療前のカウンセリング時にお伝えいたしますのでご安心ください。

つめもの かぶせもの
つめもの かぶせもの こちらをご覧ください
矯正
矯正 こちらをご覧ください
ホワイトニング
ホワイトニング こちらをご覧ください
クリーニング
クリーニング こちらをご覧ください
コンディショニング
コンディショニング こちらをご覧ください

医療費控除について

医療費控除について

医療費控除は、患者様自身やご家族のために医療費を支払った場合に、一定額の所得控除を受けられる制度です。

治療にかかった費用は医療費控除の対象となります。医療費控除は医療費の負担を軽減するために設けられた制度で、1年間に10万円以上の医療費が必要となった場合に所得税の一部が戻ってきます。

本人及び生計を同じにする配偶者その他親族の医療費(毎年1月1日から12月31日までの分)を支払った場合には、翌年の3月15日までに申告すると医療費控除が適用され、税金が還付または軽減されます。

ただし、1年間に支払った医療費が10万円以上でなければ対象となりません(申告額は200万円が限度です)。所得金額合計が200万円までの方は、所得額の5%以上医療費がかかった場合に申告できます。

医療費控除の対象となる医療費
  • 医師、歯科医師に支払った診療費、治療費
  • 治療のための医薬品購入費
  • 通院、入院の為に通常必要な交通費(電車賃、バス代、タクシー代等)
  • 治療のために、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師による治療を受けた際の施術費
  • その他
還付を受けるために必要なもの
  • 確定(還付)申告書 ※給与所得者は源泉徴収票
  • 領収書(原本に限る、コピーは不可)
  • 印鑑、銀行等の通帳

※確定(還付)申告書は地元の税務署に置いてあります。申告期間は翌年の2月16日から3月15日の間です。ただしサラリーマンの方の還付は1月以降受理されます。

PICKUP

当院ではチーム医療を掲げ、スタッフ全員で患者様の健康をお守りします

当院ではチーム医療を掲げ、スタッフ全員で患者様の健康をお守りします

当院は堺市で30年以上、総合歯科医院としてご来院いただいた患者様をサポートさせていただいております。歯の事でお悩みなどございましたら、スタッフと連携して築いてきた豊富な実績と最新設備を兼ね備えた河田歯科にぜひ一度ご相談ください。スタッフ一同、患者様の笑顔のために最善の治療法をご提案いたします。

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